ZEST学生奨学金貸与規則
目的
第1条)
この規則は、ゼストシステム奨学金の貸与に関する手続き等を定めることを目的とする。
出願手続
第2条)
奨学金の貸与を受けようとする者は、次の書類をゼストシステムに提出しなければならない。【奨学金制度エントリー用紙】
エントリー受付期間
第3条)
第2条に規定するエントリー用紙の受付は、当年度1月15日から新年度4月20日までの期間とする。ただし、ゼストシステムが追加選定をする必要があると認めた場合は、別に定めるものとする。
奨学生の選考
第4条)
奨学金貸与者(以下「奨学生」という)の選考は、ゼストシステムとの面談において選考する。
償還誓約書および保証人
第5条)
奨学生に決定された者は、通知を受けた日から15日以内に次の書類を提出しなければならない。期日までに提出がない場合は、奨学金貸与を辞退したものとみなす。
(1)奨学金償還誓約書
(2)住民票
(3)保証書
(4)振込先口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義)
・保証人は独立の生計を立てている成年で、身元確実なものでなければならない。
・保証人は奨学生にこの規則を遵守させ、奨学金の償還および奨学生の身上等いっさいのことについて責任を有する。
・奨学生は保証人が死亡したとき、保証人としての資格を失ったとき、または保証人を辞退したときは、別に保証人を定め、直ちに保証書をゼストシステムに提出しなければならない。
・ゼストシステムは、保証人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
貸与方法及び受領書
第6条)
奨学金は1年100,000円とし、2年間で200,000円とする。
・貸与時期は、毎年5月10日に指定の口座へ振り込むものとする。
・普通自動車免許取得費用300,000円は、満18歳になる2ヶ月前から受け取ることができ、申請があった翌月10日に指定の口座に振り込むものとする。
・奨学生は、普通自動車免許取得にかかった費用の領収書のコピーを提出しなければならない。
・貸与金は合計500,000円を限度額とする。
・奨学生は奨学金貸与ごとに受領書をゼストシステムに提出しなければならない。
異動報告
第7条)
奨学生は次の各号に該当する場合は、保証人連署のうえ、事実を証明する書類を添えて直ちにゼストシステムに届け出なければならない。
(1)本人および保証人の氏名、住所、職業等身上について異動を生じたとき。
(2)休学、復学、転学、退学等在学関係の重要な事項に異動が生じたとき。
・奨学生が死亡したときは、保証人または本人の遺族は、直ちにゼストシステムに届け出なければならない。
償還方法
第8条)
月賦の場合、学校卒業後の翌月末より、1回~60回までで任意の回数を指定し、ゼストシステムの指定する口座へ振り込むものとする。なお、振り込みにかかる手数料等は償還者が負担する。
・ゼストシステム奨学金償還明細書を提出する。
償還猶予
第9条)
奨学金の貸与を受けたもので、次の理由により償還猶予を願い出たもの、または奨学金の償還が困難とゼストシステムが認めたものについては、償還を猶予することができる。
(1)ゼストシステムに入社し、償還猶予を願い出たとき。
(2)上級学校へ進学したとき。
(3)災害、負傷、疾病等により償還が困難になったとき。
(4)その他、止むを得ない事情があると認められたとき。
償還猶予期間
第10条)
償還猶予の期間は、第9条1号、2号に該当するときは、その理由の継続している期間とし、第3号、4号に該当するときは、1年以内とする。
償還猶予手続き
第11条)
第9条2号から4号までの理由で償還猶予を求めるものは、償還猶予願い及びその理由を証明する書類を添えてゼストシステムに提出するものとする。
償還免除
第12条)
奨学金の貸与を受けたもので、卒業した日が属する月から起算して4ヶ月以内にゼストシステムに入社し、2年間継続して従事した者。
・その他、止むを得ない事情があると認められたとき。